熱かった東郷町9月議会最終日(続報)1

「令和元年度一般会計歳入歳出決算」不認定について

〇不認定意見の主なもの(メモと記憶による)は、以下の通りです。
・町長との基本的政策の不一致
・小中学校の特別教室へのエアコン設置等の補正予算での対応は、計画性を欠く
・令和元年度当初の大幅な人事異動は、職員に大きな負担を与え超過勤務も増えた
・高齢者・障がい者タクシー料金助成の変更は、外出増につながったか検証が不十分

〇私は、これらの意見に対しては、調査に基づき以下のように考えています。
・予算案を議決している以上「基本的政策の不一致」は、決算不認定の理由にならない。
・小中学校の特別教室へのエアコン設置は、補正予算で対応しなければ、今年の夏前の設置に間に合わなかった。
・令和元年度の超過勤務増の最大の要因は、幼保育園の保育料無償化にかかる事務であった。

〇決算については、以下の点を評価し認定に賛成しました。
①小中学校の特別教室へのエアコン設置(補正予算で迅速に対応したため、夏休みを短縮した真夏の授業に有効活用できました)
②保育園・小中学校給食への有機栽培の食材新規活用、東郷町産食材の活用拡大
③高齢者・障がい者タクシー料金助成の改善(500円券一回1枚限りの使用を、200円券で使用制限なしに変更)による利用者数・利用率の大幅増
④地域包括支援センターの1か所増設

決算の不認定は、事業完了済であるため、事業に影響はありません。

町長には、地方自治法第233条第7項で以下の義務が課されています。
「当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。」
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中日新聞なごや東版(R2.9.26)